大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和34(オ)900 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人佐久間渡の上告理由について。

原判決の引用する一審判決所掲の証拠によれば、上告人が、訴外Dに対し電話で

「隣で見ていると原告(被上告人)は毎日男を引張り込んで寝ている」と虚偽の事

実を伝えたとの原審の判断を肯認できるから、原判決に証拠によらないで事実を認

定したとの違法はない。そして、被上告人が訴外Dの妾でありDがまた水商売を営

む者であること所論のとおりであるとしても、前示のように被上告人がその実情よ

りも遙かに節操のない行状をなしたかのように訴外Dに告知しそのため被上告人に

精神的苦痛を与えたときは、それが故意過失に出でたものである限り、不法行為と

して損害を賠償すべき義務があること当然であつて、この点に関する原判決の判断

は正当である。論旨はいずれも採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 石 坂 修 一

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